1947-11-21 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○鈴木説明員 ただいまの第五條の三號でありますが、この政黨、團體というものに關しましての意味でありますが、これをは御承知のように、昨年の二月に成立をみておりまする勅令第一〇一號というのがございまして、この政黨、協會その他の團體の結成の禁止等に關する件、政黨結社の禁止の規定、これにありまして、大體こういうような憲法あるいはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政黨その他の團體というようなものに
○鈴木説明員 ただいまの第五條の三號でありますが、この政黨、團體というものに關しましての意味でありますが、これをは御承知のように、昨年の二月に成立をみておりまする勅令第一〇一號というのがございまして、この政黨、協會その他の團體の結成の禁止等に關する件、政黨結社の禁止の規定、これにありまして、大體こういうような憲法あるいはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政黨その他の團體というようなものに
私は政黨結社の制限が、これは絶對不可侵なものではない、こういう憲法上の解釋をいたすのであります。このことを一應申し上げたいと思います。憲法の保障する自由、國民の權利でありますが、これは憲法の十二條あるいは十三條にあります。十二條によりますと自由及び權利は濫用してはならぬのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。こういう規定があります。